通関業法 第41条(抜粋)

無許可営業等の罪

通関業法第41条第1項第2号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

二  第三条第一項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者

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