A. 保税工場【KKM153】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長の許可を受けて保税工場にある外国貨物を保税工場以外の場所に搬出した場合には、その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を帳簿に記載しなければならないとされている。
■Reference.
関税法第61条の3
関税法施行令第50条第1項第4号
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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