関税法施行令 第50条(抜粋)

記帳義務

関税法施行令第50条第1項第4号

法第六十一条の三 (記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

四  法第六十一条第一項 (保税工場外における保税作業)の規定により許可を受けて外国貨物を保税工場以外の場所に出した場合 

その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量

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