A. 品目分類 第2類【HKR25】

■Answer.

③生きている牛


生きている牛は、第2類 肉及び食用のくず肉に該当せず、第1類 動物(生きているものに限る。)に該当する。

■Commentary.

生きている牛は、第01.02項の規定により、生きている牛として第1類 動物(生きているものに限る。)に分類される。冷凍の鶏肉は、第02.07項の規定により、冷凍した肉で家きんのものとして第2類 肉及び食用のくず肉に分類される。冷凍した牛の肉は、第02.02項の規定により、冷凍した牛の肉として第2類 肉及び食用のくず肉に分類される。

■Reference.

第02.07項
第02.02項
第01.02項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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