関税率表 第02.07項

第 2 類 肉及び食用のくず肉

02.07 肉及び食用のくず肉で、第 01.05 項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
-鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
0207.11--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.12--分割してないもの(冷凍したものに限る。)
0207.13--分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.14--分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
-七面鳥のもの
0207.24--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.25--分割してないもの(冷凍したものに限る。)
0207.26--分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.27--分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
-あひるのもの
0207.41--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.42--分割してないもの(冷凍したものに限る。)
0207.43--脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.44--その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.45--その他のもの(冷凍したものに限る。)
-がちょうのもの
0207.51--分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.52--分割してないもの(冷凍したものに限る。)
0207.53--脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.54--その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0207.55--その他のもの(冷凍したものに限る。)
0207.60-ほろほろ鳥のもの

この項には、生きている場合 01.05 項に属する家きんの肉及び食用のくず肉で生鮮、冷蔵又は冷凍のもののみを含む。
国際貿易において最も重要な家きんのくず肉は、鶏、がちょう又はあひるの肝臓である。これらには、がちょう又はあひるの脂肪質の肝臓を含む。これは、他の肝臓より相当大きく、重く、堅く、かつ、脂肪が多いという点で区別される。その色は、白っぽい灰かっ色から明るい栗色まで多様であるが、他の肝臓は通常暗い又は明るい赤みがかった色である。


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