A. 納税申告【KKM262】

■Answer.

2.×


■Commentary.

インターネットによる関税率表適用上の所属区分等に関する照会は、電子メール本文に必要事項を記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより行うとされている。ただし、照会者が、インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切替えることを希望する場合は、「インターネットによる事前教示に関する照会書」に必要事項を記載し、押印又は署名の上、これらを画像情報とした電子メールを税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより行うとされている。したがって、設問の「電子メール本文に、必要事項を記入し送信することにより行う。」は、誤りとなる。

■Reference.

関税法基本通達7-19-2(3)ロ

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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