関税法基本通達 7-19-2(抜粋)

インターネットによる事前照会に対する回答の手続等

関税法基本通達7-19-2(3)ロ

インターネットによる関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については、次による。

(3) 受付 

 ロ 照会の方法

インターネットによる関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会は、電子メール本文に、次の事項について記入の上、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより、行うものとする。
(イ) 照会者の名称、担当者名、連絡先電話番号、連絡先電子メールアドレス及び輸入者、輸出者若しくは利害関係者又はこれらの代理人の別
(ロ) 照会に係る貨物の説明及び照会者の意見
(ハ) 照会に係る貨物の輸入予定時期及び輸入申告予定官署
(ニ) その他参考となる資料の有無 

ただし、照会者が、インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切替えること(以下この項において「切替え」という。)を希望する場合は、「インターネットによる事前教示に関する照会書」(C―1000―13)又は「インターネットによる事前教示に関する照会書(原産地照会用)」(C―1000―16)(以下この項において「照会書」という。)に必要事項を記載し、押印又は署名の上、これらを画像情報とした電子メールを、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより行うもの(以下この項において「照会書による照会」という。)とする。
(注1) 一の照会につき一品目の事前教示とする(セット物品を除く。)。 
(注2) 関税率表適用上の所属区分等を決定するために必要があると認められる当該貨物の製法、成分割合、性状、構造、機能、用途、包装等の事項又は原産地を認定するために必要があると認められる関係する国における加工及び製造並びに非原産材料に関する事項については詳細に記載するものとする。
(注3) 照会書による照会のうち、照会者が貨物の概要及び回答内容が前記 7―18 の(6)のイからヘまでのいずれかに該当するものとして、非公開期間設定を希望する場合には、非公開理由及び非公開期間(180日を超えない期間)を照会書に記載するものとする。なお、回答書の公開及び閲覧については、照会者に対し十分に説明を行い、理解と協力を得るように努めるものとする。
(注4) 照会書による照会のうち、記載欄が不足する場合は、照会書と割印した、適宜の様式による「インターネットによる事前教示に関する照会書(つづき)」を画像情報として照会書に添付するものとする。

 

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