Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【ROU12】

■Question.

関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとする者は、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の(     )税関長に申請書を提出しなければならない。

■Choice.

①輸入申告をしようとする


②輸入予定地を所轄する


③輸出を許可した


■Related question.

#加工又は修繕のため輸出された貨物の減税語群選択 #再輸入の期間の延長の承認申請手続語群選択

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