A. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【ROU12】

■Answer.

③輸出を許可した


関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとする者は、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の(  輸出を許可した  )税関長に申請書を提出しなければならない。

■Reference.

関税定率法第11条
関税定率法施行令第5条の3

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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