A. NACCS法【SKM46】

■Answer.

1.○


■Commentary.

輸入の許可の判断のために輸入申告に際し税関に提出する仕入書について、その提出を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該仕入書に必要とされる署名は要しないこととされている。


■Reference.

NACCS法第3条第1項

情報通信技術利用法第3条第4項

T. 仕入書とは?【TWA234】

T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】


        
■Question collection.

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