NACCS法 第3条(抜粋)

情報通信技術利用法 の適用

NACCS法第3条第1項

前条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術利用法第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)又は第四条第一項 (電子情報処理組織による処分通知等)に規定する電子情報処理組織とみなして、情報通信技術利用法第三条 又は第四条 の規定を適用する。この場合において、情報通信技術利用法第三条第三項 中「同項 の行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「同項 の行政機関等」とする。 

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