A. 品目分類 第9類【HOR177】

■Answer.

2.×


■Commentary.

香辛料としても使用することができるが、主として香料用に供するローズマリーは、第9類注2及び第9類総説の規定において、第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)から除外され、第12類注4及び第12.11項の規定により第12類(採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物)に分類される。

■Reference.

関税率表第9類注2 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
関税率表第9類総説 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
関税率表第12類注4 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
関税率表第 12.11項 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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