関税率表 第9類総説

関税率表第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)

総 説
この類には、次の物品を含む。
(1)コーヒー、茶及びマテ
(2)香辛料、すなわち、精油と芳香成分に富み、その独特の風味のために主として香味料として使用する植物性生産品(種等を含む。)
これらの物品には、全形のもの、砕いたもの又は粉末状のものがある。
09.04 項から 09.10 項までの物品の混合物の所属の決定に関しては、この類の注1を参照。この類の注1の規定に基づき、09.04 項から 09.10 項までの物品(又はこの類の注1の(a)又は(b)に規定する混合物)に他の物品を加えたものについては、これを加えて生じた混合物が当該各項に属する物品の重要な特性を保持していれば、その所属に影響しない。
この規定は、特に、香辛料及び香辛料の混合物に次の物品が加えられた場合に適用する。
(a)希釈料(“spreader”bases):これは、香辛料の計量及び食料調製品に対する香辛料の均一な配合を容易にするために加えられるものである(穀粉、ラスク粉、ぶどう糖等)。
(b)食品着色料(例えば、xanthophyll)
(c)香辛料の香味を増強するために加えられるグルタミン酸ソーダのような相乗作用を有する物品
(d)食塩又は酸化防止剤のような物質:これは、物品を保存して香気性を長く保持するために、通常、少量加えられるものである。
他の類に該当する物質を加えた香辛料(香辛料の混合物を含む。)で、それ自体が香味又は調味を有するものは、香辛料の混合物としての重要な特性を有する限りこの類に属する。
この類には、他の類(例えば、7類、9類、11 類、12 類)に該当する植物、植物の部分、種又は果実(全形のもの、切ったもの、押しつぶしたもの、砕いたもの又は粉末にしたもの)の混合物で、香味飲料に使用されるもの又は飲料製造用のエキスの調製に使用されるものを含む。ただし、この場合、所属は次による。
(i)その重要な特性が 09.04 項から 09.10 項までの一つの項に所属する一以上の種類の物品によって与えられるもの(09.04 項から 09.10 項までの該当する項)
(ⅱ)その重要な特性が 09.04 項から 09.10 項の二以上の項に所属する種類の物品の混合物によって与えられるもの(09.10)
ただし、その重要な特性が上記(i)又は(ⅱ)によって与えられない場合、そのような混合物はこの類から除かれる(21.06)。
この類には、更に次の物品を含まない。
(a)7類の野菜(例えば、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス、スィートマジョラム、コリアンダー、いのんど)
(b)マスタードの種(12.07)並びにマスタードの粉(調製してあるかないかを問わない。)(21.03)
(c)ホップ(12.10)
(d)香辛料としても使用することはできるが、香料用又は医薬用として、より多く使用されるある種の果実、種及び植物の部分(例えば、カシアポッド(cassia pods)、ローズマリー、野生マジョラム、バジル、ボラジ、ヒソップ、各種のミント類、ヘンルーダ(rue)及びセージ)(12.11)
(e)混合調味料(21.03)


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