A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM116】

■Answer

2.×


■Commentary.

輸入貨物と同種の貨物国内販売価格から逆算する方法により当該輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係のない買手に対し国内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後90日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格を輸入貨物の課税価格として決定するとされている。

■Reference.

関税定率法施行令第1条の11第1項
関税定率法第4条の3第1項第1号
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 国内販売価格とは?【TWA298】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 買手とは?【TWA149】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?