A. 許可及び承認の特例【GKM7】

■Answer.

2.×


総価額に関係なく、漁ろう設備を有する船舶を輸出しようとする場合には、輸出の承認を要する。

■Commentary.

輸出貿易管理令第4条(特例)の規定には、総価額が100万円以下の漁ろう設備を有する船舶(同令別表第2の25の項イ)を輸出しようとする場合には、輸出の承認は要しないという規定は設けられていない。したがって、総価額に関係なく、漁ろう設備を有する船舶を輸出しようとする場合には、輸出の承認を要する。

■Reference.

輸出貿易管理令第4条第2項、第3項
輸出貿易管理令第2条第1項第1号
輸出貿易管理令別表第2 25の項イ

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
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