輸出貿易管理令 別表第2(抜粋)

輸出貿易管理令別表第2 25の項イ

■項

25の項イ


■貨物

船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 漁ろう設備を有するもの


■地域

全地域


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