A. 関税定率法の用語の定義【RKM7】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税定率法第2条に規定する「輸出」には、内国貨物を外国に向けて送り出すことのほか、貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことも含むとされている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

関税定率法第2条
関税法第2条第1項第2号
T. 本邦の排他的経済水域の海域とは?【TWA29】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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