A. 保税展示場【KKM293】
■Answer.
1.○
保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みがある貨物について、その蔵置場所の制限が行われた場合には、その蔵置場所その他制限に係る事項について帳簿に記載しなければならない。
■Commentary.
保税展示場の許可を受けた者は、当該保税展示場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならないとされている。 政令で定める事項には、販売用貨物等の蔵置場所の制限等の規定による制限が行われた場合に、その蔵置場所その他当該制限に係る事項が明記されている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
関税法第62条の7
関税法第61条の3
関税法施行令第51条の7第1項第3号
T. 保税展示場とは?【TWA180】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
■Question collection.
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