関税法施行令 第51条の7(抜粋)

記帳義務

関税法施行令第51条の7第1項第3号

法第六十二条の七 (保税展示場)において準用する法第六十一条の三 (記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

三  法第六十二条の四第一項 (販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合 その蔵置場所その他当該制限に係る事項

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