A. 輸出品目分類 【HKS3】

■Answer.

②0910.91 9004


■Commentary.

『Fruits of genus Pimenta (50% by weight) & cinamon (50% by weight) mixed powder (dried)』ピメンタ属の果実(重量比50%)とけい皮(重量比50%)を混合した粉(乾燥したもの)は、第9類注1(b)に第09.04項から第09.10項までの物品の混合物(ピメンタ属の果実の粉は第09.04項で、けい皮の粉は第09.06項(異なる項が二以上の物品))は、第09.10項に属すると明記されているので、0910.91 9004に分類される。



■Reference.

第9類注1

第9類注1(英語版)

第09.04項

第09.04項(英語版)

第09.05項

第09.05項(英語版)

第09.06項

第09.06項(英語版)

第09.07項

第09.07項(英語版)

第09.08項

第09.08項(英語版)

第09.09項

第09.09項(英語版)

第09.10項

第09.10項(英語版)


■Question collection.

通関実務問題集

まとめ問題集


http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku



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