A. 認定通関業者【KKM819】

■Answer.

1.○


税関長は、関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定の申請において、一定の基準に適合するかどうかの審査をすることとなっている。
その基準には、当該認定を受けようとする者が、通関業法第6条(欠格事由)の規定の一定のもの(例えば、心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの等)に該当しないことが含まれている。
したがって、関税法第79条第1項(通関業者の認定)に規定する認定を受けようとする者が、通関業法第6条第1号(欠格事由)に規定する心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合には、当該認定を受けることができない。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税法第79条第3項第1号二(通関業者の認定)
通関業法第6条第1号(欠格事由)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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