通関業法 第6条(抜粋)

通関業法第6条第1号(欠格事由)

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの

通関業法第6条(欠格事由)
財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
四 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
イ 関税法第百八条の四から第百十二条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定
ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
五 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
八 第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの
九 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの
十 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者


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