Q. 関税率表の解釈に関する通則【HOR166】

■Question.

関税率表の適用上の所属を決定するにあたり、関税率表の解釈に関する通則1を適用する場合は○、適用しない場合は×

本品は、チーズ(フェタチーズ及びフレッシュチーズ)を詰めた赤とうがらし及び青とうがらしを複数個、ひまわり油、にんにく及び香辛料から成る液体に漬けたものである。本品の組成(重量比)は、ひまわり油 40%、チーズ 35%(フェタチーズ 17.5%及びフレッシュチーズ 17.5%)、とうがらし果実(Capsicum frutescens)24%、にんにく及び香辛料から成る。本品は、正味 200グラムの透明なプラスチック容器入りにされている。 

本品は、調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜として第2005.99号に分類される。


■Choice.

1.○


2.×

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