Q. NACCS法【SOM6】

■Question.
関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができるが、教示の求めに対する教示は行うことができないので、申請者は回答書を文書により受け取ることになる。

■Choice.

1.○


2.×


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