A. NACCS法【SOM6】
■Answer.
2.×
■Commentary.
電子情報処理組織を使用して行われた教示の求めに対する教示は、電子情報処理組織を使用して行うことができるとされている。
■Reference.
NACCS法第2条第2号イ(定義)
NACCS法施行令第1条第1項第1号、第2号イ(輸出入等関連業務の範囲)
NACCS法施行令別表第1号
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
T. 関税定率法別表とは?【TWA347】
■Question collection.
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まとめ問題集
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