Q. 品目分類 第96類【HOR135】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月7日 08:27 ■Question.地面に接地させず、手に持って使用するように設計されたもので、スマートフォン等を棒の先端の調節可能なホルダーに取り付けることで自画像を撮影するためのもの(いわゆる自撮り棒)は、機器の部分品若しくは附属品として、又は、構成する材料によって関税率表の項が決定する。■Choice.1.○2.×■Related question. #品目分類第96類正誤 #第96類正誤 ダウンロード copy #品目分類第96類 #品目分類第96類正誤 #第96類正誤 #HOR135 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート