Q. 品目分類 第96類【HOR135】

■Question.

地面に接地させず、手に持って使用するように設計されたもので、スマートフォン等を棒の先端の調節可能なホルダーに取り付けることで自画像を撮影するためのもの(いわゆる自撮り棒)は、機器の部分品若しくは附属品として、又は、構成する材料によって関税率表の項が決定する。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#品目分類第96類正誤 #第96類正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?