A. 航空機部分品等の免税【ZKM3】

■Answer.

2.×


本邦において製作するこが困難であると認められることが条件である。

■Commentary.

税関長の承認を受けた工場において航空機に使用する部分品や宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する素材について免税を受けるには、本邦において製作するこが困難であると認められることが条件とされている。

■Reference.

関税暫定措置法第4条
関税暫定措置法施行令第7条第3号、第5号
関税暫定措置法施行規則第1条の4
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 航空機部分品等とは?【TWA624】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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