関税暫定措置法施行令 第7条(抜粋)

免税の対象となる物品の指定

関税暫定措置法施行令第7条第3号、第5号

法第四条 に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。

三  航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの

五  宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの

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