A. 関税率表の解釈に関する通則【RKM221】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年9月14日 14:47 ■Answer.2.×■Commentary.混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、通則3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定することとなる。■Reference.通則3(b)通則6■Question collection.関税定率法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #RKM221 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート