A. 申告納税方式による関税等の納付【KKM797】
■Answer.
1.○
期限内特例申告書に記載された納付すべき税額については、特例申告書の提出期限までに納付しなければならない。
■Commentary.
1. 特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日まで(期限内)に当該許可をした税関長に提出しなければならない。
2. 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を特例申告書の提出期限(輸入の許可の日の属する月の翌月末日)までに国に納付しなければならない。
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■Reference.
関税法第7条の2第2項(申告の特例)
関税法第9条第2項第1号(申告納税方式による関税等の納付)
■Question collection.
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