Q. 申告納税方式による関税等の納付 【KKM536】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年12月1日 16:35 ■Question.特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けるものについて、当該許可の日の属する月の翌月末日までに税関長に提出する特例申告書に記載された納付すべき税額については、当該許可の日から起算して3月を経過する日までに納付しなければならない。■Choice. 1.○ 2.×■Related question. #申告納税方式による関税等の納付正誤 #申告の特例正誤 #3月正誤 #特例申告正誤 #特例申告書正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #申告の特例正誤 #申告納税方式による関税等の納付 #申告納税方式による関税等の納付正誤 #特例申告書正誤 #特例申告正誤 #KKM536 #3月正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート