A. 輸出又は輸入の許可【KKM432】

■Answer.

2.×


■Commentary.

貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならないとされている。輸出しようとする貨物についての申告(輸出申告)は、輸出申告書を税関長に提出することとなっており、当該輸出申告書に記載すべき貨物の価格に関しては、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格とされ、航空機によって輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とされている。したがって、航空機によって輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に準ずる条件による価格である。

■Reference.

関税法第67条
関税法施行令第58条第1号
関税法施行令第59条の2第2項
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 本邦とは?【TWA160】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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