A. 関税法の用語の定義【KKM121】
■Answer.
2.×
旅客がその携帯品である外国貨物を、個人的な用途に供するために消費する行為は、関税法上の輸入とはみなさない。
■Commentary.
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域において関税法により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなすとされている(関税法第2条第3項(輸入とみなす場合))。関税法施行令第1条の2(使用又は消費を輸入とみなさない場合)には、関税法第2条第3項(輸入とみなす場合)の除外規定が設けられており、旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合は輸入とみなさないとされている。
■Reference.
関税法第2条第3項
関税法施行令第1条の2第2号
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 保税地域とは?【TWA111】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?