関税法施行令 第1条の2(抜粋)

使用又は消費を輸入とみなさない場合

関税法施行令第1条の2第2号

二  旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合

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