関税法施行令 第1条の2(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月7日 07:54 使用又は消費を輸入とみなさない場合関税法施行令第1条の2第2号二 旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合 ダウンロード copy #KKM121 #関税法施行令第1条の2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート