A. 輸入の許可前における貨物の引取り【KKM339】

■Answer.

2.×


輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認申請は、その申請に係る貨物が本邦に到着する前には行うことはできない。

■Commentary.

輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認申請は、輸入申告の後にすることとされている。尚、輸入申告は、原則として、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にすることとされているが、例外として、当該貨物を保税地域等に入れないでする輸入申告であっても、当該貨物に係る積荷目録が税関に提出された後にすることとなる。したがって、当該貨物が本邦に到着する前に輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認申請を行うことはできない。

■Reference.

関税法第73条第1項
関税法第67条の2第3項、第4項
T. 輸入の許可前における貨物の引取りとは?【TWA360】
T. 保税地域等とは?【TWA667】
T. 本邦とは?【TWA160】 

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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