関税法 第67条の2(抜粋)

輸出申告又は輸入申告の手続

関税法第67条の2第3項、第4項

3  輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一  前項の規定による承認を受けた場合 

二  当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合

三  当該貨物につき、特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合 

4  前項各号のいずれかに該当する場合における輸入申告は、当該貨物に係る第十五条第一項若しくは第十項(入港手続)の規定による積荷に関する事項が税関に報告され、又は同条第二項若しくは第十一項若しくは第十八条第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとする。

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