A. 不服申立て 【KKM613】

■Answer.

2.×

■Commentary.

関税法等の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があったときは、財務大臣は、原則として、関税等不服審査会に諮問しなければならない。ただし、当該審査請求が不適法であり、却下する場合は、財務大臣は、例外として、関税等不服審査会に諮問する必要はないとされている。

■Reference.

関税法第91条第2号

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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