関税法 第91条(抜粋)

審議会等への諮問

関税法第91条第2号

この法律又は他の関税に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条(審議会等)に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

二 審査請求が不適法であり、却下する場合

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