A. 輸入してはならない貨物【KKM778】

■Answer.

1.〇


輸入差止申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。

■Commentary.

1. 商標権を侵害する物品は、輸入してはならない。
2. 商標権者は、自己の商標権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明(一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすること)するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(申立先税関長)又は他の税関長が認定手続(商標権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続をいう。)を執るべきことを申し立てることができる(輸入差止申立制度)。
3. 輸入申立てが受理された商標権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物(認定手続が執られた貨物をいう。)について、当該商標権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。

■Reference.

関税法第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)
関税法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)

関税法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)

関税法第69条の12第1項、第5項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)

■Question collection.

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