Q. 通関業法上の罰則【TKM150】

■Question.

法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

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■Question level.

#通関業法難易度2正誤

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