A. 通関業法上の罰則【TKM150】
■Answer.
1.○
法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがある。
■Commentary.
法人である通関業者の役員が、その法人の業務に関し、通関業者の名義を他人に通関業のため使用させた場合には、当該役員が罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対して罰金の刑が科されることがあるとされている。【両罰規定の対象】
■Reference.
通関業法第45条
通関業法第44条第1号
通関業法第17条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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