Q. 課税物件の確定の時期【KKM43】

■Question.

税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失により発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該亡失の時における現況による。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#課税物件の確定の時期正誤 #関税法第4条正誤

■Question level.

#関税法難易度3正誤  

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