A. 特恵関税等【ZKU4】

■Answer.

②特恵受益国等


( 特恵受益国等 )とは、経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であって、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして関税暫定措置法施行令で定める国及び地域である。

■Reference.

関税暫定措置法第8条の2第1項

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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