A. 特恵関税等【ZKM6】

■Answer.

2.×


■Commentary.

非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造『実質的な変更』が必要となる。

また、特定の生産された物品(関税暫定措置法施行規則別表中欄に掲げる物品)には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満していれば、当該項の変更のあるなしにかかわらず、原産品として認められることとなる。

関税暫定措置法施行規則別表第21.06項(こんにゃく)の条件は、第12類又は第21類に該当する物品以外の物品からの製造なので、設問は条件を満たしておらず、原産品として認められない。


■Reference.

関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号

関税暫定措置法施行規則第9条第1項

関税暫定措置法施行規則別表 第21.06項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?