関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)

第21.06項 調製食料品(他の項に該当するものを除く。)

■関税定率法別表の番号

第21.06項


■生産された物品

調製食料品(他の項に該当するものを除く。)

(2) その他のもの

(ii) その他のもの

 4 こんにやく


■原産品としての資格を与えるための条件

第一二類又は第二一類に該当する物品以外の物品からの製造


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