A. 課税価格の決定の原則【RKM283】

■Answer.

2.×


輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の加算要素の額を加えた価格とされている。
加算要素には、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち「当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品」の費用が含まれている。
加算要素に含まれることとなる「当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品」には、燃料、触媒等が含まれている。
したがって、輸入貨物の生産に必要な触媒を買手が無償で提供する場合であって、当該触媒が輸入貨物の生産の過程で消費されるときは、加算要素に含まれることとなる「当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品」に当たるため、当該触媒に要する費用の額は課税価格に算入されることとなる。

■Related past questions.

NIL

■Reference.

関税定率法第4条第1項第3号ハ(課税価格の決定の原則)
関税定率法基本通達4-12(3)(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集



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