関税定率法基本通達 4-12(抜粋)

関税定率法基本通達4-12(3)(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)

法第 4 条第 1 項第 3 号の費用に関する取扱いについては、次による。
(3) 法第 4 条第 1 項第 3 号ハに規定する「当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品」には、燃料、触媒等を含むものとする。

関税定率法基本通達4-12(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)
法第 4 条第 1 項第 3 号の費用に関する取扱いについては、次による。

(1) 法第 4 条第 1 項第 3 号イに規定する「材料、部分品又はこれらに類するもの」には、商標ラベル、商品ラベル等(我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている品質表示が併せて表示されているものを含む。)を含むものとする。ただし、食品衛生法に基づく品名、原産国、原材料等の表示ラベル、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品に対する品質、洗濯ラベル等我が国の法律等に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベルは含まないものとし、当該ラベルに要する費用の額は課税価格に算入しないものとする。
(2) 法第 4 条第 1 項第 3 号ロに規定する「工具、鋳型又はこれらに類するもの」には、機械、設備、金型、ダイス等を含むものとする。
(3) 法第 4 条第 1 項第 3 号ハに規定する「当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品」には、燃料、触媒等を含むものとする。
(4) 法第 4 条第 1 項第 3 号ニに規定する「技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの」(以下、この項において「技術等」という。)とは、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外において開発されたものをいい(令第 1条の 5 第 3 項)、例えば、次のような場合がこれに該当する。
この場合において、「本邦以外において開発された」とは、実際の作成が、本邦以外の場所で行われたことをいい、当該技術等に係る契約が締結された場所、作成者の国籍は問わないので留意する。
イ 買手が外国において開発された製法に係る技術(ノウハウを含む。)を有償で取得し、当該技術を無償で海外の生産者に提供し、これに基づき輸入貨物を生産させた場合
ロ 買手が外国において作成された意匠を購入し、当該意匠を無償で海外の生産者に提供し、これに基づき輸入貨物を生産させた場合
(5) 令第 1 条の 5 第 2 項第 2 号に規定する「当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用」及び同条第 4 項第 2 号に規定する「当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用」とは、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品又は当該技術等を購入又は賃借をするとした場合に、その購入又は賃借のために通常必要とされる費用をいう。例えば、買手が自己と特殊関係にある者から、当該特殊関係による影響を受けた価格により当該物品を購入するような場合には、一般的な競争的条件の下に買手が当該物品を購入していないことから、当該価格に基づく費用を「通常要する費用」とすることはできない。
(6) 次のような場合には、各々に定める方法により法第 4 条第 1 項第 3 号の費用の額を計算するものとする。
イ 買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだスペア部品等が含まれている場合には、当該スペア部品等を含む費用の総額とする。
ロ 買手により提供された物品を生産するために他の物品又は役務(本邦において開発されたものを含む。)が使用された場合において、買手(輸入貨物の国内販売先等を含む。)が直接又は間接に当該他の物品又は役務の費用を負担しているときは、当該他の物品又は役務の費用を含む費用の総額とする。
ハ 買手により提供された物品又は技術等を賃借した場合には、賃借料を基に上記(5)の「通常要する費用」の額を計算するものとする。なお、技術等の権利が消滅状態にある場合には、当該技術等に係る資料の写し等を入手するための費用の額によるものとする。
ニ 買手が物品を取得する又は技術等の提供を受けるために要した費用(買手が自己の代理人に対し支払う手数料等)の額は、令第 1 条の 5 第 2項第 2 号及び同条第 4 項第 2 号に定める「通常要する費用」の額に含めるものとする。
ホ 買手が物品又は技術等を携帯して輸出し提供した場合等であって、当該提供に要した「運賃、保険料その他の費用」の額が明らかでないときは、通常必要とされる運賃、保険料その他費用の額により算出するものとする。  


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