A. 品目分類 第9類【HKR17】

■Answer.

①にんにく(生鮮のもの)


にんにくは、第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料に該当せず、第7類 食用の野菜、根及び塊茎に該当する。

■Commentary.

にんにく(生鮮のもの)は、第07.03項の規定により、にんにくとして第7類 食用の野菜、根及び塊茎に分類される。しょうが(生鮮のもの)及び月けい樹の葉(乾燥したもの)は、第09.10項の規定により、しょうが及び月けい樹の葉として第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料に分類される。

■Reference.

第07.03項
第09.10項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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