関税率表 第09.10項

第 9 類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料

09.10 しょうが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料
-しょうが
0910.11--破砕及び粉砕のいずれもしてないもの
0910.12--破砕し又は粉砕したもの
0910.20-サフラン
0910.30-うこん
-その他の香辛料
0910.91--この類の注1(b)の混合物
0910.99--その他のもの

この項には、次の物品が含まれる。
(a)しょうが:しょうがには、生鮮のしょうがで、塩水に浸し一時的な保存に適する処理をし、そのままの状態では直接消費に適さないものを含む。ただし、糖水に浸し保存に適する処理をしたしょうがは含まない(20.08)。
(b)サフラン:サフランは、サフランクローカス(Crocus sativus)の花の柱頭及び花柱を乾燥したものである。強く、鋭く、快い香りをもつオレンジががった赤色の粉末として提示されることもある。またこれは、不安定な色素を含んでいる。これは、調味料として又は菓子類及び医薬品に使用される。
(c)うこん(Curcuma longa):うこんは、鮮黄色であるために誤って“Indian saffron”と称されることがある。うこんの根茎は、全形のままか又は粉末の形状で取引される(後者の形状の方が多い。)。
(d)タイム(野性のタイムを含む。)及び月けい樹の葉:乾燥してあるかないかを問わない。
(e)カレー粉:カレー粉は、うこんその他各種の香辛料(例えば、コリアンダー、黒こしょう、クミン、しょうが、丁子)及びこの類に該当しないがしばしば香辛料として使用されるその他の香味物質(例えば、にんにくの粉)を種々の割合で混合したものである。
(f)いのんど(dill)の種(Anethum graveolens)及びころは(fenugreek)の種(Trigonella foenum graecum)
(g)09.04 項から 09.10 項までの物品の混合物:混合物の個々の成分が単独では異なった項に属するもの(例えば、09.04 項のこしょうと 09.08 項の物品との混合物)は、この項に含まれる。


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