Q. 課税価格の決定の原則【RKM80】

■Question.

買手売手に対し輸入貨物につき現実に支払った価格に、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日以後に本邦において行われる当該輸入貨物に係る整備に要する役務の費用の額が含まれている場合であっても、当該役務の費用の額を明らかにすることができるときは、当該費用の額は課税価格算入されない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#課税価格の決定の原則正誤 #輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格正誤 #課税物件正誤

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